Compare / J-05-01 × J-05-02

溶接工と造船技能者(造船工、船舶艤装工等)の違い

溶接でつなぐ仕事と、溶接で船体を組み、艤装まで担う仕事。job tag の公開データと法令の資料から、同じ項目で並べました。

01

要点

  1. 溶接工は「つなぐ」、造船技能者(造船工、船舶艤装工等)は「つなぐ」の工程に位置づけています(当サイトの整理)。
  2. job tag の統計データ欄の賃金(年収)は、溶接工の対応分類が454.7万円、造船技能者(造船工、船舶艤装工等)の対応分類が506.6万円です(令和7年賃金構造基本統計調査を job tag が加工。職業分類単位の値)。
  3. 法令上の教育・資格が関わる業務は、溶接工ではアーク溶接等の業務、可燃性ガスと酸素による溶接・溶断・加熱の業務、ガス溶接作業主任者、つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転、つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転、造船技能者(造船工、船舶艤装工等)ではアーク溶接等の業務、可燃性ガスと酸素による溶接・溶断・加熱の業務、研削といしの取替え等の業務、ガス溶接作業主任者、つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転、つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転、つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転、作業床の高さ10メートル以上の高所作業車の運転です(いずれも、その業務を行う場合)。
  4. job tag のスキル・知識の値から当サイトが計算した近さは 0.46(−1〜1)です。ともに掲載職業の平均より高い: 建築・建設。同じ種類の設備: 溶接機器(トーチ・溶接棒)。同じ工程。

溶接工

金属材料を熱で溶かしてつなぐ仕事。手で溶接棒を動かす手溶接、ワイヤが自動で送られる半自動溶接、設備を操作・監視する自動溶接があり、建築物・橋・船・タンクなどの製作を支えます。

造船技能者(造船工、船舶艤装工等)

鋼材などを切断・加工し、溶接でつないで船体を組み立て、航行に必要な設備・機器を取り付けて船舶を建造する仕事。船体をつくる船殻工程と、機関や設備を取り付ける艤装工程に大きく分かれます。

02

比較表

溶接工 と 造船技能者(造船工、船舶艤装工等) の比較
項目J-05-01溶接工J-05-02造船技能者(造船工、船舶艤装工等)
仕事
工程上の位置出典: 当サイトの整理05 つなぐ05 つなぐ
仕事の概要出典: job tag 数値データ ver.7.00熱を利用して金属材料を接合する溶接を行う。鋼材などの資材から部品を切断・加工し、それらを接合して組み立て船体を制作し、必要な設備・機器を取付けて航行できるように船舶を建造する。
実施率の高いタスク上位3件
  • トーチのノズルを掃除する。(91.5%)
  • 溶接棒の代わりにコイル状に巻いたワイヤを溶接トーチにつないで溶接を行う。(86.4%)
  • 周囲に注意しながら、クレーンを操作する。(84.8%)
  • ディスクグラインダー等により溶接の手直し作業を行う。(82.8%)
  • 切断された鋼材を組立に必要なサイズ・形状に加工する。(79.3%)
  • 鋼材をガス、プラズマ、レーザーで組立に必要なサイズに溶断する。(72.4%)
主な道具・設備設備の種類(当サイトの整理)出典: job tag 解説 ver.7.01
  • 溶接機器(トーチ・溶接棒)
  • プレス機械
  • 溶接機器(トーチ・溶接棒)
  • 自動装置・制御盤
  • クレーン・ホイスト
  • CAD/CAM・コンピューター
興味の型上位2・1〜5出典: job tag 数値データ ver.7.00
  • 現実的 3.45
  • 研究的 3.00
job tag 数値データ(ver.7.00)でこの職業の興味の値が空欄です
仕事の流れと職場
仕事の工程job tag 解説の要約。区切りは当サイトの整理出典: job tag 解説 ver.7.01
  1. 条件を合わせる
  2. 溶かしてつなぐ
  3. 設備を動かす
  4. 重量物を運ぶ
  5. 溶接部を確かめる
  6. 道具の手入れ
6 工程
  1. 原図と罫書
  2. 切断と曲げ
  3. 小・中・大組立
  4. 搭載と総組立
  5. 艤装
  6. 塗装と進水後の艤装
  7. 海上試運転
7 工程
主な職場
  • 造船・自動車・車両・重電機メーカーなどの製造業
  • ビルや橋などの鉄骨構造物をつくる建設業
  • 大企業から中小企業まで、全国に広がる
  • 造船メーカーとその関連会社。大企業から中小企業まで多様
  • 東京湾沿岸、大阪湾・伊勢湾沿岸、瀬戸内海全域、別府湾から豊後水道にかけての沿岸、長崎県沿岸に多く、北海道・新潟県・宮城県などにも一部ある
  • 大きな船舶を建造する地域には請負企業が集まっている
キャリアの経路job tag 解説「就くには」の要約
  1. 入職学歴・資格は特に必要とされない。工業系の高校などを卒業して入職することが多い。公共職業訓練校で技能を身につけてから入職する人、他の職業からの中途採用もある
  2. 作業に就くアーク溶接・ガス溶接を行うには、法令で定められた講習・教育の修了が必要
  3. 技能を証明する関係団体(日本溶接協会)が認定する溶接技能者・溶接作業指導者の資格がある
  4. 管理・責任者工場認定や官公庁の工事発注で設計・品質管理の責任者になるには溶接管理技術者が必要。実務経験 3 年以上で受けられるガス溶接作業主任者もある
  1. 入職特段の学歴や専攻は問われない。造船科や工業系の高校の卒業者が比較的多いが、工業系以外の学科卒も多い。未経験者・無資格者の中途採用もある
  2. 研修と資格指導員の実務指導とスキルアップ講習で技能を身につけ、必要な資格を取る。業界団体の技能研修センターで新人研修と専門技能研修が行われている
  3. 独り立ち一例では、撓鉄作業や溶接作業で独り立ちするには 5 年以上の経験が必要と言われる
  4. その先各係の主任、班長(10 年以上の経験が目安の一例)、職長・組長を経て、チーム長・安全衛生部門の監督者・工場長などの管理職になる場合もある
統計(職業分類単位)
就業者数人・令和2年国勢調査出典: job tag 統計データ欄163,71053,660
賃金(年収)万円・令和7年賃金構造基本統計調査454.7506.6
労働時間時間/月・同上167169
年齢歳・同上41.843.5
求人賃金(月額)万円・ハローワーク 令和7年度26.026.0
有効求人倍率倍・ハローワーク 令和7年度2.677.24
統計が対応する職業分類金属溶接・溶断工鉄工、製缶工
入職と育成
学歴(最も多い回答)出典: job tag 数値データ ver.7.00高卒 71.4%高卒 81.0%
入職前の訓練が「特に必要ない」回答の割合46.9%23.8%
入職後の訓練期間(最も多い回答)1年超~2年以下 20.4%1年超~2年以下 23.8%
正規の職員・従業員就業形態の回答割合(複数回答)87.8%95.2%
仕事の性質(1〜5)
立ち作業1〜5出典: job tag 数値データ ver.7.003.93.3
座り作業1〜52.32.6
空調のきいていない屋内作業1〜53.83.5
屋外作業1〜52.13.9
一般的な保護・安全装備の着用1〜54.34.2
厳密さ、正確さ1〜53.43.8
同一作業の反復1〜53.13.5
他者とのかかわり1〜53.33.9
スキルと知識
スキル(上位3)0〜7出典: job tag 数値データ ver.7.00
  • 傾聴力 2.92
  • 修理 2.71
  • 道具、機器、設備の選択 2.65
job tag 数値データ(ver.7.00)でこの職業のスキル値が空欄です
知識(上位3)0〜5
  • 生産・加工 2.41
  • 機械 2.27
  • 設計 1.69
  • 生産・加工 2.29
  • 機械 2.29
  • 設計 2.19
資格・法令
法令上の教育・資格が関わる業務業務の内容による出典: 労働安全衛生法令
  • アーク溶接等の業務
    労働安全衛生規則 第36条第3号・アーク溶接機で溶接・溶断を行う場合
  • 可燃性ガスと酸素による溶接・溶断・加熱の業務
    労働安全衛生法施行令 第20条第10号・可燃性ガスと酸素で溶接・溶断・加熱を行う場合
  • ガス溶接作業主任者
    労働安全衛生法施行令 第6条第2号・アセチレン溶接装置などを用いる作業で事業者が選任する場合
  • つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転
    労働安全衛生規則 第36条第15号・つり上げ荷重5トン未満のクレーンを運転する場合
  • つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転
    労働安全衛生法施行令 第20条第6号・つり上げ荷重5トン以上のクレーンを運転する場合
  • アーク溶接等の業務
    労働安全衛生規則 第36条第3号・アーク溶接機で溶接・溶断を行う場合
  • 可燃性ガスと酸素による溶接・溶断・加熱の業務
    労働安全衛生法施行令 第20条第10号・可燃性ガスと酸素で溶接・溶断・加熱を行う場合
  • 研削といしの取替え等の業務
    労働安全衛生規則 第36条第1号・ディスクグラインダーなどの研削といしを取り替える・試運転する場合
  • ガス溶接作業主任者
    労働安全衛生法施行令 第6条第2号・アセチレン溶接装置などを用いる作業で事業者が選任する場合
  • つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転
    労働安全衛生法施行令 第20条第6号・つり上げ荷重5トン以上のクレーンを運転する場合
  • つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転
    労働安全衛生法施行令 第20条第7号・つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンを運転する場合
  • つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け
    労働安全衛生法施行令 第20条第16号・つり上げ荷重1トン以上のクレーンなどの玉掛けを行う場合
  • 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転
    労働安全衛生法施行令 第20条第11号・最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する場合
  • 作業床の高さ10メートル以上の高所作業車の運転
    労働安全衛生法施行令 第20条第15号・作業床の高さ10メートル以上の高所作業車を運転する場合
技能の証明になる資格出典: 技能検定・団体資格
  • 溶接技能者(溶接技能者評価試験)
    団体等の資格・溶接の技能を証明する資格として
  • 溶接技能者(溶接技能者評価試験)
    団体等の資格・溶接の技能を証明する資格として(job tag の関連資格欄にアーク溶接技能者の基本級・専門級)
同じ統計値(分類が共通)データなし(理由を表示)
  • 統計は職業ではなく、job tag が対応づけた職業分類の値です。分類が共通の職業どうしは同じ値になり、差は読み取れません。
  • 「仕事の性質」「スキル」「知識」は job tag の調査回答の平均値です。数値の差が小さい場合、違いがあるとは言い切れません。
  • 法令上の教育・資格は、その業務を行う場合にだけ関係します。
  • 太字は比較中の職業で値が最も大きいもの(3 職業の比較では「最大」と表示)です。大きいほど良いという意味ではありません。

3つ目の職業を加えて比べる

出典

  1. [1]独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 簡易版数値系ダウンロードデータ ver.7.00」職業情報提供サイト(job tag)より2026年10月28日にダウンロード(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/download)を加工して作成 shigoto.mhlw.go.jp/User/download
    利用条件: job tag 利用規約 第9条(同上)
  2. [2]出典:job tag(厚生労働省職業情報提供サイト)。job tag の注記による元の統計:令和2年国勢調査、令和7年賃金構造基本統計調査(いずれも job tag が加工して作成)、ハローワーク求人統計(令和7年度) shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/
    利用条件: job tag 利用規約 第8条(出典を明示した引用)。数値は職業ではなく職業分類単位の統計
  3. [3]e-Gov 法令検索(デジタル庁)「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条・第20条」(2026-10-28 確認) laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
  4. [4]e-Gov 法令検索(デジタル庁)「労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条」(2026-10-28 確認) laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  5. [5]中央職業能力開発協会(JAVADA)「令和8年度 技能検定(前期)実施職種(作業)一覧/同(後期)」(2026-10-28 確認) www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken/giken_jisshi_itiran.html